親から空き家などの不動産を相続する事になったけれど、これって売却した方がよいのかな?
これから相続した空き家は、運用した方がよいのだろうか?税金ってどの位かかるのか?
今回はそういった、不動産を相続した時に知っておきたい基礎知識をまとめました。
目次
事前に相続の話し合いをされているケースは少ない
「将来実家を相続する(させる)つもりはありますか?」との問いに対して、被相続人である親世代は全体で約60%が「自家を子どもに相続させるつもりである」と回答しているのに対し、子ども世代(相続人)で相続する意思を見せたのは、全体の約36%にとどまっている。
特に子ども世代の30代ではまだ考えていない層が54%と半数以上を占めており、結婚や出産のタイミングが遅くなっている昨今、30代では持家に対する意識などもそれほど高くないなどの背景もあり、親世代と子ども世代の意識の違いが表れた。
親の死後に残されるのはプラスとなる遺産だけではない。住宅の質や立地によっては売りたくても買い手が付かない、貸したくても貸し手が付かないマイナスの遺産、いわゆる「負動産」となるケースが続出している。その住宅を相続した人が居住せず、賃貸や売却もできないとなると、相続人はそのまま放置。住宅は空き家となってしまう。
相続を決めた時の税制・資産運用ポイント
自治体によって違いますが、得点をふっていき、ある基準を超えると特定空き家に認定されます。認定されると、自治体から「勧告書」が届くので、そこで対応していれば固定資産税があがることはありません。しかし、それでも何も対応しなければ固定資産税は6倍になるので注意が必要です。
28年改正で、亡くなられた方(被相続人)が一人で暮らしていた自宅(空き家)を相続した方(相続人)が、その家屋や土地を売却した場合、その売却した利益から3,000万円を控除できる制度が創設されています。
空き家の主な活用方法以外にも、賃貸併用住宅や太陽光発電、老人ホームの運営など様々な活用方法があり、それぞれメリット・デメリットや向き・不向きがあります。
例えば、賃貸需要が少ない立地では空き家を賃貸する難易度はやや高いと言えますが、人口が少ないために周囲の建物の高さが低く、太陽光発電に適したエリアである可能性があります。
その他、空き家を立て直して居住するのであれば、居住しながら家賃収入が得られる賃貸併用住宅が検討できる場合もあるでしょう。参照:https://min-paku.biz/column/utilization-inheritance-house-maintenance-costs.html
空き家を相続放棄する時のポイント
空き家を相続放棄するか相続するか、について判断するときに、考えなければならないポイントと手続きには次のようなものがあります。
空き家を含めた相続資産・負債全体の価値を見積もる
空き家を相続する他の相続人がいるかどうか
相続財産管理人の選任と国庫への帰属
まず、空き家を含めた他のすべての相続資産・負債の価値を見積もることが重要です。その価値によっては、相続した方が有益な場合もあります。参照:https://hedge.guide/feature/vacant-house-inheritance-abandonment-point.html